個人情報。

昨日は、用がありピンポンは休みました。
1軒駐車場の仲介があったのですが、
駐車場の仲介で、駐車場主から借主について「誰や」「どこの人や」と強く聞かれたため、苗字だけを伝えたという状況では、基本的に法的な問題はほとんどないということです。
個人情報保護法では、「個人を特定できる情報」が保護対象となります。苗字だけでは通常、個人を特定できないため、個人情報には該当しないとされます。ただし、範囲が極めて限定された地域(たとえば、同じ町内に同姓が1軒しかないなど)の場合には、特定されるおそれもあるため、慎重な扱いが望まれます。
仲介業者としては、契約が成立するまでは借主の詳細な個人情報(氏名、住所、電話番号など)を伝えないのが原則です。駐車場主から強く聞かれた場合でも、「まだ契約前のため、詳細は控えさせていただいております。ご契約時に正式にご説明いたします」と伝える対応が適切です。
今回地主さまの強い要望があり、苗字だけを伝えたのですが、法的にも実務的にも大きな問題はないということです。ただし、今後のために「いつ・誰に・どの範囲の情報を伝えたか」をメモなどに記録しておくと、万一トラブルになった場合でも安心です。
まとめると、苗字だけの伝達であれば問題はほぼありませんが、今後は借主の個人情報は契約前には開示しない方針を徹底し、「契約時に開示します」と一貫した対応を取ることが安全です。
