駐車場貸し出しについて

昨日は、207軒のピンポン営業でした。数としてはやや少なめでしたが、その中でも良い出会いがあり、感謝の気持ちでいっぱいです。営業の面白いところは、こうした偶然の出会いから新しい案件や学びが生まれることですね。

昨日の中でも特に印象的だったのは、「駐車場を探している」というお客様との会話でした。そこから、駐車場貸し出しに関する法律のポイントについて改めて整理する機会になりました。


駐車場貸し出しに宅建業法は必要か?

まず、宅地建物取引業法(宅建業法)は「宅地」や「建物」の売買・交換・貸借を、業として行う場合に適用されます。ここでいう「宅地」とは、将来的に建物を建てられる土地のことです。

ですから、駐車場の貸し出しでも、その土地が宅地にあたるかどうかが判断の分かれ目になります。


適用外になるケース

  • 建築不可の土地(市街化調整区域、農地、建築制限付き)
  • 完全に駐車場専用で使われている土地
  • コインパーキングなどの時間貸し

こういった場合は、「宅地の取引」とはみなされず、物品置場等の貸借に近い扱いとなるため、宅建業法の適用外になることが多いです。


適用される可能性があるケース

  • 駐車場の土地が宅地に該当し、長期賃貸借契約(例:2年契約など)を仲介する場合
  • マンションの専用駐車場など、建物の一部として扱われている場合

このような場合には、宅建業法の規制対象となる可能性があります。


実務での注意点

駐車場貸し出し営業は一律で宅建業法の対象外ではありません。土地の用途地域、地目、契約形態によって判断が必要です。安全に業務を行うには、宅建士のいる形で仲介するか、所有者が直接貸す形にするのが望ましいでしょう。


営業の現場では、こうした法律知識を押さえておくことで、お客様との信頼関係を築きやすくなります。昨日の出会いも、きっと今後につながると信じています。

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